自己破産とは
横浜で『自己破産』なら【弁護士法人心 横浜法律事務所】まで
自己破産をすることのメリットは、裁判所から免責の許可を得ることで、借金の返済義務を免れることかと思います。
免責が許可された場合、税金などを除き、ほぼすべての債務の返済義務が免除されます。
自己破産をすると、原則として財産は処分しなければなりませんが、一定の財産は残すことができますので、再び生活を建て直していくことが可能であるかと思います。
自己破産には大きなメリットもある反面、デメリットもあります。
例えば、自己破産をした場合、信用情報機関に自己破産したことが記録されるため、自己破産してから何年かは、ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることなどが難しくなるかと思います。
また、マイホームなどの不動産や、自動車、その他高額な財産については、処分しなければならない場合があります。
自己破産には様々なメリットとデメリットがありますが、なにを重視すべきかは、お客様の置かれた状況によって異なってくるかと思います。
借金でお悩みの際には、自己破産も含めてどういう方法を採るのがいいのか、慎重に検討するべきなのかもしれません。
弁護士法人心では、自己破産を得意とする弁護士がお客様のお話をしっかりとお聞きし、状況を伺ったうえで、自己破産などによる生活再建に向けたアドバイスをさせていただきます。
自己破産をお考えの方は、弁護士法人心までお気軽にご相談ください。