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免責審尋の質問内容

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2024年11月11日

1 免責審尋とは、自己破産における裁判官との面談

免責審尋とは、自己破産の際に、裁判官から破産者に対して、一般的には直接行う質問です。

自己破産において借金をなくすためには、最終的に裁判所から、「免責許可決定」を得る必要があります。

免責をして借金をなくすべきか否かを判断するため、裁判官は、破産者に対して直接質問を行います。

この質問を免責審尋といい、裁判所に実際に破産者が呼び出されます。

2 免責審尋の質問内容

免責審尋の目的は、免責にして借金をなくすべきかを決めることにあります。

浪費やギャンブルで借金を作った場合や財産隠しを行った場合など、法律で決められた免責不許可事由がなければ、免責許可は得られることになっています。

また、仮に、免責不許可事由がある場合でも、浪費・ギャンブルの金額が少額であるとか、破産者が真摯に反省しているなどの事情があれば、裁判官の裁量により免責をすることができます。

そこで、免責審尋における質問内容は、このような免責に関係する事情の有無が中心になります。

具体的には、借金を借りた経緯、借金を借りた理由、過去のお金の流れなど申立書の内容などの不明点、破産者がどれだけ反省をしているかなどが聞かれることがあります。

また、破産手続についての説明や、申立から免責審尋までの期間の間に住所や生活状況の変化がないかの確認をされることもあります。

3 弁護士がついていれば免責審尋も安心

弁護士が就いて申立てをする場合は、免責審尋に弁護士が同席をすることができます。

免責審尋での回答内容によっては、免責が認められず借金がなくならないリスクがあるわけですが、一人で行くのと弁護士が同席するのでは安心感が違います。

基本的には、裁判官が直接破産者に質問をしますが、弁護士から代わりに回答することや、適宜フォローすることもあります。

また、弁護士が破産申立てをしている場合は、資料を揃えて分かりづらい点は補足説明を入れていたり、免責審尋の前に裁判所からの追加質問の回答を終えていることがほとんどです。

そのため、免責審尋では、ほとんど質問がないといったこともあります。

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