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「自己破産の手続」に関するお役立ち情報

自己破産が難しいケース

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2021年2月2日

1 自己破産が難しい場合

自己破産をするつもりでご相談にいらっしゃった場合でも、ご事情を確認し、それ以外の債務整理を行う場合も少なくありません。

理由は様々ですが、以下、自己破産をするのが難しい場合についていくつか具体例をご紹介します。

2 免責不許可となる可能性が高いと見込まれる場合

自己破産手続では、最終的に裁判所の免責許可決定を得ることで、債務の返済義務が免除されることになります。

免責許可決定を出す条件の1つとして、免責不許可事由の存在が問題となります。

よく問題となる免責不許可事由は浪費ですが、収入、資産を偽って借り入れをしたような、詐欺的な借り入れが問題となることもあります。

参考リンク:裁判所・自己破産の申立てを考えている方へ

実務上、免責不許可事由があれば直ちに免責されないというわけではなく、裁判所の職権による「裁量免責」が認められることも少なくありません。

しかし、借金の大半がギャンブルによるものであるような場合には、裁量免責も認められない可能性が出てきます。

そのような場合、自己破産ではなく、個人再生や任意整理による債務整理を模索する必要があります。

3 債務整理を内密に進めたい場合

自己破産をする場合(個人再生をする場合も)、手続きをすると官報で公告されることになります。

一般の方が閲覧することはあまりないとはいえ他人に債務整理の事実を知られてしまうリスクは残ります。

また、別の観点からの問題として、必要書類の準備をするうえで、同居の家族についての情報が必要になることが少なくありません。

家計の状況(家計簿のようなもの)を作成するにあたり、家計管理を配偶者に任せきりであるような場合、ご家族の協力は避けられないものとなり、債務整理の事実を秘密にしておくことは難しくなります。

一般的に、内密に債務整理を進める場合には任意整理を選択することになります。

4 住宅ローンの残るマイホームがある場合

自己破産の場合、不動産等の資産は原則として換価することになります。

そのため、もともと自宅を手放す予定であれば問題となりませんが、自宅を維持するためには、自己破産はなじまない手続きといえます。

このようなケースでは、住宅ローン債権者を除外して任意整理を行うか、条件を満たす場合には住宅資金特別条項を定めて個人再生をすることで、マイホームを維持できる場合があります。

5 債務整理の方針選択のご相談は弁護士法人心 横浜法律事務所まで

上記のように、債務整理の方針はご事情に応じて変わってきます。

どのような方針が自分に合っているかわからないという方は、一度弁護士法人心 横浜法律事務所までご相談ください。

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