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弁護士による自己破産@横浜

「自己破産の手続」に関するお役立ち情報

自己破産の流れ

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年3月9日

1 受任通知の発送(自己破産ご依頼後)

自己破産について相談し、弁護士に手続きを依頼するとなったら、まずは委任契約を結ぶことになります。

ご依頼をいただいた後は、すべての債権者に対して「受任通知」という、弁護士が介入した旨の通知を発送します。

受任通知到着後は基本的に弁護士が窓口となりますので、ご依頼前に滞納があり、督促を受けていた方等については、通常その後の連絡は弁護士にいくようになります。

なお、督促が止まるのは貸金業法等の規制によるものであるため、個人的な貸し借りの督促についてはこの限りではありません。

2 申立て準備

督促が止まっている間に、申立て書類等の準備を進めます。

横浜の場合、自己破産の申し立てを担当するのは、横浜地方裁判所の第3民事部となります。

参考リンク:裁判所・第3民事部の業務

申立書作成のためには、ご自身が利用されている通帳の情報や、借入の経緯等の情報が必要になります。

また、裁判所によって異なりますが、申立て前2か月分ないし3か月分の家計簿も提出することになります。

その他にも住民票や源源泉徴収票等、ご自身でご準備いただく資料等はそれなりの量となりますので、計画的にご準備いただく必要があります。

弁護士費用等のご準備が難しい場合には、同時並行で積み立てる等、費用のご準備もしていただきます。

3 申立て後

申立て書類を整えて申立てした後、横浜地方裁判所では「早期面接制度」という制度になっており、原則申立て後10日を目安に裁判官と面談を行います。

申立て書類と面談の内容とを踏まえ、裁判官が「同時廃止」とするか「管財事件」とするかの割り振りを行います。

同時廃止となった場合には免責審尋という期日を残すのみですので、期日に裁判官との面談を行います。

この期日には申立人ご本人の出席も原則として必要となります。

管財事件の場合には、まず裁判所から破産管財人に選任された弁護士との面談を行い、その後裁判所で債権者集会という期日が開かれます。

多くのケースでは債権者集会と同じ日に免責審尋も行われます。

4 免責審尋後

免責審尋の後は、約1週間程度で免責決定が出されます。

免責の決定が出た後、約2週間で免責決定の事実が官報公告に掲載され、公告の翌日から2週間で効力が確定します。

そのため、免責決定の効力は、決定が出てから約1か月後に確定することになります。

資料等の準備が進み、いつ申立てができるのかという点と、同時廃止か管財事件かの点で案件終了までの期間は大きくずれるところですが、おおむねご依頼いただいてから効力確定まで1年前後くらいになるかと思います。

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