Q&A
自己破産のデメリットはどのようなものですか?
1 自己破産をする場合のデメリット
自己破産手続きをして、免責決定を受けることができれば、税金等の一部の例外を除き、借金の支払義務がなくなるという大きな利益を受けることができます。
一方で、当然ながら、自己破産をするにあたってのデメリットもあります。
以下では、簡単に自己破産のデメリットについてまとめております。
2 ブラックリストに載る
厳密には「ブラックリスト」というリストはなく、信用情報機関において事故情報が登録されることを指します。
これは、自己破産以外でも債務整理手続きをした場合には生じるものです。
主な支障としては、一定期間ローンの審査が通らなくなる、新たな借入れができなくなる、といったものです。
3 資格制限を受ける
いわゆる士業の他、保険の募集人、警備員をする資格等も制限されます。
期間は一時的なものであっても、現在のお仕事を続けられるかどうかについてはご勤務先の対応次第なので注意が必要です。
ご勤務先と話し合いができるような場合には、例えば警備会社にお勤めであれば、資格制限が解消されるまで事務職をやらせてもらう、等ご対応いただける場合もあるようです。
4 官報に掲載される
官報というのは、国の広報手段の1つで、一定期間はインターネット等で誰でも閲覧可能な状態に置かれます。
現実的にはほとんどの方が官報の情報を閲覧する機会がないというのが実情ではあるものの、インターネット上に掲載される以上、他者に自己破産手続きをとったことを知られてしまう可能性があります。
特に、ご家族、知人等に内緒にしたい、というご希望がある方の場合、このデメリットをどの程度許容するか、という点が、自己破産をするかしないかの判断要素にもなってくるといえます。
5 詳細は弁護士にご相談ください
弁護士法人心では、これまで多くの自己破産のご相談、ご依頼を承っております。
自己破産のご相談については、原則として弁護士との直接面談をしたうえでのご依頼が必要となりますが、弁護士法人心横浜法律事務所は横浜駅徒歩約3分ですのでご来所いただきやすいです。
借金の問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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