Q&A
自己破産を自分で申し立てることは可能ですか?
1 自己破産を自分で申し立てる場合
自己破産を含めて、裁判手続きについては弁護士等に依頼しなければ絶対にできない、というルールにはなっていません。
そのため、ご自身で自己破産手続を進めること自体は可能です。
他方で、自己破産手続を自分で行っている事案はあまり多くはないようです。
自分で申し立てる場合の注意点等について以下ご説明できればと思います。
2 申立書類準備
自己破産手続は、申立書類を整えて裁判所に提出するところから始まります。
自己破産手続の特徴として、申立書類は、申し立てる裁判所ごとに異なっているということが挙げられます。
内容自体はおおむね共通はしていますが、細かいところで必要な書類や報告事項が違ってきますので、スムーズな申立てのためには申立て予定の裁判所が利用している書式で申し立てた方がよいかと思います。
申立書類に報告事項をまとめるほか、過去の通帳の履歴を2年分程度集める必要がありますし、ご自宅の賃貸借契約書や住民票等の添付書類もありますので、もれなく準備して申し立てるのは慣れていないと難しいかもしれません。
3 管財費用の準備
自分で自己破産の申立てを行う場合には、通常破産管財人が選任される場合が多くなってきます。
これは、弁護士が代理人として申立てをした場合に「同時廃止」という簡略な手続きで終結できることの方が多い場合と比較しておきな違いとなってくると思います。
弁護士が代理人として申立て前に書類を整理し、財産調査等を行ってから申立てをするためです。
また、管財人が選任される場合、既にある程度適切に調査されたうえで申立てられていると考えられる代理人申立ての場合と比較し、管財人の業務負担が大きくなると予想されることから、管財費用も代理人申立ての場合より高額になる場合が通常です。
なお、「代理人」という立場で自己破産の申立てを行うことが可能なのは弁護士だけですので、その他の専門家に依頼した場合も本人による申立てと扱われるのが通常です。
4 弁護士に依頼することもご検討ください
以上のとおり、自己破産の申立てをご自身で行うことはできますが、慣れない手続きのご準備は簡単ではありませんし、結果として高額の管財費用を負担することになる場合も少なくありません。
ですので、自己破産をご検討されるにあたっては、弁護士に依頼して行う方法についてもぜひご検討ください。
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