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弁護士による自己破産@横浜

Q&A

自己破産をした場合、海外旅行に行けなくなるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年7月29日

1 裁判所の許可が必要となる場合があります。

以下で説明するとおり、かなり限定的とはいえますが、自己破産手続との関係で、海外旅行をするにあたり裁判所の許可が必要となる場合があります。

手続きの違い、タイミング等に分けて解説いたします。

2 自己破産申立て前

自己破産は、裁判所に申立てをして免責決定を得るために行う手続き、ということができますが、申立て前に書類の準備等の期間があります。

自己破産手続前に弁護士に依頼をして準備を進めている段階で、通常はすでに信用情報機関に事故情報が登録されている(いわゆるブラックリストに載る)状況となりますので、渡航先でのクレジットカード利用などには制限が生じます。

しかし、海外旅行それ自体に法的な制限が生じている状況にはありません。

もっとも、例えば自己破産に至る原因が収入に見合わない高頻度の海外旅行であるような場合には、自己破産後の生活再建が可能なのか、生活再建の意思があるのか等について、裁判所から問題視されることになりかねません。

海外旅行自体、それなりの費用を要しますので、債権者側にも、「海外旅行に行く余裕があるのなら借金の返済をせよ」との意見が出されることになるでしょう。

そのため、例えば親族の海外で挙げる結婚式に参加するため等、それなりの理由がない場合には、自己破産手続直前の海外旅行は控えた方がよいといえます。

3 自己破産手続中

自己破産の申立てをすると、裁判所の判断により、同時廃止手続か、管財事件手続に振り分けられることになります。

同時廃止の場合、手続開始の決定と廃止の決定が同時に出されますので、手続中という状態とならず、その後の海外旅行についての制限は基本的にありません。

もっとも、同時廃止の決定後、免責審尋という、裁判所に出頭する期日が設けられる場合があります。

入院等の例外を除き、原則として出頭しなければなりませんので、海外旅行中で免責審尋期日に出頭できない、ということがないようご注意ください。

管財事件になった場合には、手続期間中の居住制限がありますので(破産法37条)、海外旅行をするには裁判所の許可が必要となります。

海外旅行については、よほどの特別な事情がない限り許可は得られないかと思われます。

特に、単なる娯楽としての海外旅行については、手続期間中については事実上制限される、と考えておいた方がよいかと思います。

4 自己破産手続後

手続終了後には居住制限等はなくなりますので、海外旅行が制限されることはありません。

ただ、事故情報の登録期間中には、通常はクレジットカードが利用できないため、海外でも利用可能なデビットカードを用意する等の事前準備があった方がよいかもしれません。

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