Q&A
自己破産をした場合、家族カードはどうなりますか?
1 家族カードの利用と自己破産
クレジットカードを作成する際、合わせて家族カードを作られる方もいらっしゃるかと思います。
配偶者が専業主婦(主夫)や学生等でもカードを利用できるようになる点で利用価値等はありますが、自己破産の手続きでは家族カードも影響を受けることになります。
2 自己破産によって家族カード利用に支障が出る理由
家族カードというのは、主たる契約者の信用を基礎に発行されているものですので、その契約者の信用に問題が生じるのであれば、当然家族カードの利用も即座に止まることになります。
自己破産手続きのルールとして、「債権者平等の原則」というものがあります。
すべての債権者と平等に取り扱うというこのルールがある以上、一部の債権者を自己破産手続きから除外することはできません。
弁護士が介入すると、通常はその債権者が発行しているカードの利用は即座に停止されます。
3 自己破産の手続き以外でも利用が止まる可能性があります
上記のとおり、弁護士介入先のカードは即座に利用停止となりますが、そうであれば、弁護士介入を避ければよいのではないか、とも思われます。
債務整理の中でも、各社と個別交渉を行う任意整理の場合には、必ずしも全債権者に弁護士が介入する必要はありません。
もっとも、弁護士介入の時点で信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)状態にはなります。
その結果、どこかのタイミングで信用情報について調査をされ、カード利用が停止される場合があります。
4 家族カード利用者が自己破産をする場合
例えば夫(妻)の家族カードを利用している専業主婦(主夫)の方が自己破産をするという場合はどうでしょうか。
信用については、ご家族であっても基本的に個別に判断されます。
そのため、家族カードを利用している側が自己破産をするにあたり、主たる契約者の信用に傷がつくことにはならないため、家族カードが直ちに利用停止等とはなりません。
もっとも、家族カードを発行している貸金業者に債権がある場合、家族カード利用をするのはいかがなものか、と指摘を受けるケース等がありますのでご注意ください。
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